軽井沢町の固定資産税

       
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 不動産を購入すると、物件の価格以外にも諸費用がかかります。軽井沢町で別荘を購入した場合、申請が必要となりますが、特定の人が年間を通じ、継続して毎月1泊2日以上居住する『セカンドハウス』として別荘をご利用の場合、一定の要件を満たせば、固定資産税・不動産取得税などの軽減が受けられます。今回はその中でも、固定資産税と都市計画税の軽減について取り上げます。

固定資産税とは

 固定資産税は、原則として毎年1月1日時点における土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。固定資産税を納める「所有者」とは、登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登録されている人のことです。

都市計画税とは

 都市計画税は、道路や駐車場などの交通施設、公園や緑地などの公共施設、上下水道やごみ焼却場などの処理施設の整備といった、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が課税する税金です。都市計画税を納める「所有者」は、固定資産税と同じく毎年1月1日時点における土地および家屋の所有者で、固定資産税と都市計画税をあわせて納めることになります。

 また、都市計画税を課されるのは、原則として都市計画区域の中で「市街化区域内」に所在する土地及び家屋となります。ただし、「市街化調整区域のうち条例で定める区域」及び「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)の中で条例で定める区域」内に所在する土地及び家屋に対しても、課税することができます。

軽井沢町の固定資産税・都市計画税の税率と税額   (市町村により税率は異なります)

土地の税額

  課税標準額×税率(固定資産税1.4%+都市計画税0.2%)=税額

建物の税額 

  課税標準額×税率(固定資産税1.4%+都市計画税0.2%)=税額

固定資産税・都市計画税の軽減制度

軽井沢町に住民票のない特定の方が、年間(1月~12月)を通して毎月1泊2日以上居住されている場合は、申告した翌年度の固定資産税・都市計画税が軽減となる制度があります。土地は「住宅用地特例制度」、建物は「新築住宅軽減制度」が受けられます。不特定多数の人が利用している家屋、夏季のみ等の一定期間だけ利用している家屋(別荘)は、対象となりません。また、申告には利用状況確認書類として電力会社発行書類の写し等が必要になります。

木洩れ日と木々

軽井沢町の住宅用地特例制度

※面積の上限:家屋の床面積の10倍まで

 面積200㎡以下の部分面積200㎡を超える部分
固定資産税課税標準額6分の1課税標準額3分の1
都市計画税課税標準額3分の1課税標準額3分の2

居住部分の2分の1以上が、自らが居住する住宅(一定の要件を満たすセカンドハウスを含む)であること

軽井沢町の新築住宅軽減制度

一定の要件を満たすと、新築住宅で3年間(認定長期優良住宅は5年間)、床面積120㎡までが、固定資産税2分の1に減額されます。

 床面積120㎡以下の家屋床面積120㎡を超える家屋
固定資産税固定資産税額2分の1120㎡分に相当する固定資産税額の2分の1

要件…床面積が50㎡(賃家住宅等40㎡)以上280㎡以下の居住用の住宅(一定の要件を満たすセカンドハウスを含む)

最後に

 軽井沢町の住宅用地特例制度、新築住宅軽減制度は義務ではなく、自己申告による任意のものとなります。申告する際には、適応要件に当てはまっているかの確認、書類も必要となります。そして過年度に遡って適用することはできません。また、提出期限後の受付についても対応されないため、申告をする際には注意が必要です。